登録には、商標が識別力を有していることが必要です。
以下の商標は登録できません。
① 普通名称のみの商標(1号)
② 慣用商標(2号)
③ 記述的標章のみの商標(3号)
④ ありふれた氏または名称のみの商標(4号)
⑤ きわめて簡単、かつ、ありふれた標章のみの商標(5号)
⑥ ①~⑤以外で需要者が認識できない商標(6号)
3条1項1号
その商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。「普通名称」とは、取引界において、その名称が特定の業務を営む者から流出した商品であると認識されるに至っているものをいいます。
3条1項2号
その商品・役務の慣用名称は登録を受けることができません。「慣用名称」とは、同種類の商品・役務について同業者間で普通に使用された結果、自他商品・役務識別機能を失った商標のことをいいます。
3条1項3号
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。
3条1項4号
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。
3条1項5号
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。
3条1項6号
3条1項1号~5号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標は、登録を受けることができません。
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